先日、カヤックフィッシングに出かけて、早々に湾内でバイブレーションをトローリングしていたところ、漁船が近づいてきて、
SUPも同じなんだけど、トローリングは漁師以外は禁止なんだよね。(だからやめなさい、のニュアンス)
と注意を受けた。
かなり遠くから、こちらの様子を見ていて、近づくのを待って注意したようだったので、トローリングを見つけたら注意しようと警戒していた感じ。
こちらが何も言ってないのに、「SUPも」と言ったあたり、漁協の中でカヤック&SUPに注意しようと申し合わせでもあったのかな・・・という感じ。
もちろん、ルールは守るべきもの。
注意に従い即刻仕掛けを上げて、その後はショットガンとキャスティングで遊んだのだけれど、
レンタルボートに乗っているとき、マリーナから出船して行くクルーザーの多くにはトローリングの装備が備わっているし、沖に出てトローリングしてるクルーザーやプレジャーボートなんて何度も見たことがあるのでいまいちピンとこない。
ましてや人力以外の動力のないカヤックとか、SUPまでもがその対象?
という疑問が残った。
ルールならちゃんと従うのは当然なので、きちんと根拠を知っておきたい。
そこで、トローリングの禁止について調べてみた。
まず、神奈川県のHPには題名のような記載があった。
そうそう、この絵にあるようなトローリング風景は沖に出れば普通に見かける・・・・
ここで根拠として記載されているのは「神奈川県海面漁業調整規則第42条」。
どんな条文かというと、こんな感じ。
条文からは「さお釣り及び手釣り」が許されていることしかわからず、トローリング(曳き釣り)禁止と明記はされていないので、この部分の解釈を明示したのがこの神奈川県の注意喚起文書なのだろう。
ちなみに、違反すると、どうなるかというと、罰則があり、第58条で「科料」とされている。
科料というのは、刑法17条で「千円以上一万円未満とする。」とされている。
まぁ、条例の制定者の神奈川県がトローリングが「さお釣り」でないというのだから、そこはどうにもならないとして、手漕ぎボートや、カヤック、SUPでやるものまで本当に禁止されるのか?
クルーザーやプレジャーボートであれほど普通にやられていることを、本気で禁止するつもりなのか、なんの目的で?というのは一応確認しておきたいところ。
ということで、神奈川県に以下の質問をして、解答を得た。
質問1 禁止の趣旨
解答1 曳縄釣りは、その性格上漁場を広く利用することから、漁業者との漁場利用を巡るトラブルが生じやすいため、禁止としています。
まぁ、確かに仕掛けをなが〜く出しているときに漁船が通ってひやりとすることもあるし、うっかり網にかけてしまう可能性もあるなぁ・・・
質問2 手漕ぎボート、カヤック、SUPも禁止の対象か。
解答2 曳縄釣とは、釣糸及び釣針を有する漁具を用い、明確に航走している状態の船舶をもって曳きまわして行なう漁法とされています。従って、手漕ぎボート、カヤック、SUPも禁止の対象になります。
船舶の定義がよく分からないものの、おそらく「船舶法においては船舶の定義は定められてはいないが、社会通念上の船舶を指すものと解されている。すなわち、船舶とは、浮揚性を有し、機械力及び自力航行能力の有無は問わないが、水上航行の用に供される積載可能な構造物をいう。(ウィキペディアより引用)」
という広い意味なんだろう。
それにしてもカヤックは船舶と言われても仕方ない気がするけれど、SUPまでとは・・・驚き。
質問3 プレジャーボート、クルーザー等で広くトローリングが行われている実態を把握しているか。
解答3 トローリングにつきましても、漁業取締船たちばなで取締を行っております。
質問4 本規制違反に係る神奈川県内での平成27年度の検挙件数
解答4 取締情報につきましては、その性質上具体的な回答はできませんが、あえて件数ということであれば、平成23年から平成27年までの過去5年間のトローリングを含む漁業関係法令違反件数は、年間平均66件です。
トローリングを含む、ということで、トローリングで何件かは教えてもらえなかった。密漁の方が検挙は多いだろう(と思うんだけど)からほとんど取り締まってないんだろうなぁ。
第一、クルーザーに乗ってる富裕層にしてみたら、捕まったところで1万円以下の科料、全然効かないわな・・・
質問5 違反者発見時における通報先及び必要な情報
解答5 県水産課又は海上保安部(118)に御連絡をお願いします。必要な情報は日時、船名、○○地先や緯度経度などの位置情報です。
問合せ先
神奈川県環境農政局農政部水産課漁業調整・資源管理グループ
渡邉
電話 045-210-1111(内4549)
ファクシミリ 045-210-8853
118通報ねぇ・・・・これは頼もしい。
そんなわけで、トローリング禁止の根拠は理解。
今後はルールをしっかり守ってショットガン&キャスティングで頑張ろ。
エッ!驚き!釣り方を監視して現認で注意とは、ただ事ではないなぁ。SUPまで対象とは!???何のため??
遊びでも魚捕られると売り上げに影響でもあるのかなぁ?そのうち陸釣りにも規制がかかるんじゃない?、釣り場も立ち入り禁止が増えるかも?
釣りの楽しみ方が1つ減って残念無念。
それよりもっと他に取り締まることがあるように思うがなぁ。
アウトバックKENZOさん
こんばんは。漁業権っていうそもそもよく分からない権利を守るための、よくわからない規制ですから、分からないことばかりですね~
まぁ、ルールを守るのは当然ということなのでしょうから、産廃放置してみたり、海岸で野焼きしてみたり、そんなのも含めてしっかり規制してもらうだけですね。
むむ!それはそれは釣り方1つ減りましたねー。残念。と言うことは、黄金のスキップバーニー&弓角もダメということですな。
モチベーション下がりますねー。
レボ11さん
こんばんは。残念ですねー
でも、スキップバニー&弓角がダメというのは誤解ですよ。
本来の使い方どおりキャスティングすれば良いだけです。
船で曳くのがダメなので、投げてリールで曳くぶんには問題ないですから。
とても勉強になりました。先日、SUPでトローリングしていると一隻の漁船が来て、それ密漁だから。垂らしはいいけど、許可無しの引っ張りは犯罪だよ。オレが通報したら捕まるからね。と忠告され調べていたところでこのブログに辿り着きました。船舶に該当すると言うのは納得しがたいですが、ならば許可を取れないものかと思います
かまくらよしはるさん
初めまして。SUPトローリング中に注意されたとのこと、お気持ちお察しします。
確かにカヤックや手漕ぎボートはともかくとして、SUPが船舶というのは??という気がしますね。
ルールはもちろん守るべきなので、不謹慎かもしれませんが、この海に関していえば、手漕ぎボート、SUPやカヤックのトローリングは長年、事実上黙認(漁師に黙認したり取締まる権利があるわけではありませんが)された中で楽しめていたように思います。
10年以上も前にこの海で手漕ぎボートでシーバス入れ食いだった、なんて話を聞いたこともありました。
少なくとも、ここの漁師の本命とはターゲットがかぶりませんし・・・
しかし、狭い海域で漁業者と共生しているこの海では、トローリングはやり方次第では漁業者の迷惑となるのも理解できます。
全体的にトローリングする人が増えたせいなのか、特定の者が原因なのかは分かりませんが、ある一線を越えたことで、漁協(漁師)としても放置できない、ということになってしまい、一斉に注意を始めたのだと思います。
残念ではありますが、今は本来できないことを見逃してもらっていただけで、これからは正しく楽しもうと思っています。
もちろん、漁師の側もルールを守ることを求める以上は、海、海岸利用のルールをきちんと守っていただけるのでしょう。
許可は追及することなく諦めてしまっています。もし許可が取れたら、是非、ご教示いただけるとありがたいです。
きれいごとも書きましたが、自分としても、悔しかったこともあり、ついつい長くなってしまいました。今後ともよろしくお願いします。
カヤックやSUPやディンギーなど船検対象外のものは船舶とは見なしていないと日本小型船舶検査機構に言われました。
従って、カヤックは船舶ではありませんから、厳密にいえばこの法律の対象外だとおもいます。
海彦さん
コメントありがとうございます。行政側の見解も同様であるとすれば、トローリングを楽しめますね、羨ましい限りです。当方は少なくとも条例を制定した地元神奈川県の見解を確認しているため、禁止されていると判断せざるを得ず・・・これからいい季節になるのにと切なくなります。